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PTA・青少年教育団体共済法施行規則平成二十二年文部科学省令第二十四号

第21条(資金運用等の許可の申請)

PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 定款 三 共済規程 四 最近の事業年度における業務報告書 五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書 六 当該資金の償還計画書

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なし