HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則平成二十二年国土交通省令第三十五号

第10条(保管した工作物等を売却する場合の手続)

法第十一条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。 ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。