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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則平成二十二年国土交通省令第三十五号

第15条(権限の委任)

法第五条第一項(法第六条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第九条第一項(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二項、第六項及び第七項、第十条第二項、第十三条第一項から第三項まで並びに第十四条第一項の規定による国土交通大臣の権限(法第九条第一項に掲げる権限にあっては、同項各号に掲げる行為に係る同項の許可に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。 2 法第七条、第十一条第一項から第七項まで及び第十二条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

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引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第5条 (低潮線保全区域内の海底の掘削等の許可) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第6条 (許可の特例) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第7条 (監督処分) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第9条 (特定離島港湾施設の存する港湾における水域の占用の許可等) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第9条 (工作物等の価額の評価の方法) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第10条 (保管した工作物等を売却する場合の手続) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第11条 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第12条 (工作物等を返還する場合の手続) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第13条 (報告の徴収等) 引用 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第14条 (延滞金)

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なし