東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律平成二十三年法律第三十三号
第6条(道路法の特例)
国土交通大臣は、道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下この条において「特定災害復旧等道路工事」という。)を施行することができる。 一 災害復旧事業 二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村の属する県は、道路管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら市町村道の特定災害復旧等道路工事を施行することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
4 第二項の県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第二項の規定により県が施行する特定災害復旧等道路工事については、当該県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
7 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長に委任することができる。
8 第三項又は第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は県は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。