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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令平成二十三年政令第百十四号

第8条(特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)

国土交通大臣は、法第六条第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 2 法第六条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号に掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の三第七項、第五十八条から第六十二条まで及び地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。 3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。 ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限並びに前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 国土交通大臣は、法第六条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。 5 国土交通大臣は、法第六条第三項の規定により同条第一項の被災地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。