株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号 第9条(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務) 会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条及び第四十五条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。