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株式会社国際協力銀行法
平成二十三年法律第三十九号
第44条
第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
株式会社国際協力銀行法
第9条
(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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