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株式会社国際協力銀行法平成二十三年法律第三十九号

第44条

第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし