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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第30条(国共済法の療養費の額の特例)

国共済組合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第五十六条第一項又は第二項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額を基準として、国共済組合が定める金額とする。 2 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には国共済法第五十五条第六項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第二十七条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、国共済法第五十五条の三第二項の金額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第二十八条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、国共済法第五十五条の四第二項の金額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には国共済法第五十五条の五第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、国共済法第五十五条の三第二項又は第五十五条の四第二項の金額の算定))の例による。 ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。