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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
平成二十三年法律第四十号
第37条
(適用)
第二十七条から第三十一条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
この条文が引く先
5
引用
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第27条
(国共済法の入院時食事療養費の額の特例)
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第28条
(国共済法の入院時生活療養費の額の特例)
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第29条
(国共済法の保険外併用療養費の額の特例)
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第30条
(国共済法の療養費の額の特例)
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第31条
(国共済法の家族療養費の額の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第4条
(警察施設の復旧に要する経費の補助)
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