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非訟事件手続法
平成二十三年法律第五十一号
第18条
(法定代理権の消滅の通知)
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
非訟事件手続法
第10条
(移送等に関する民事訴訟法の準用等)
準用
非訟事件手続法
第24条
(法定代理の規定及び民事訴訟法の準用)
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