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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第10条(移送等に関する民事訴訟法の準用等)

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十六条(第二項ただし書を除く。)、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定は、非訟事件の移送等について準用する。 2 非訟事件の移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし