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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第22条(手続代理人の資格)

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2 前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

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なし