家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第85条(即時抗告をすることができる審判) 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。 2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。