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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第102条(審判に対する不服申立ての規定の準用)

前款の規定(第八十五条第一項、第八十六条第一項並びに第八十八条及び第八十九条(これらの規定を第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした審判以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし