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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第133条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし