家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第121条(申立ての取下げの制限) 次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。 一 後見開始の申立て 二 民法第八百四十三条第二項の規定による成年後見人の選任の申立て 三 民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て