家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第142条(成年後見に関する審判事件の規定の準用) 第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。