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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第47の2条(契約締結時交付書面の記載事項)

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該組合の名称 二 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名 三 当該特定共済契約の種類及びその内容 四 共済の目的及びその価額 五 共済金額 六 共済期間の始期及び終期 七 共済掛金及びその支払方法 八 当該特定共済契約の成立の年月日 九 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項 十 利用者の氏名又は名称 十一 利用者が当該組合に連絡する方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし