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家事事件手続法
平成二十三年法律第五十二号
第224条
(任意後見監督人の事務の調査)
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
家事事件手続法
第64条
(証拠調べ)
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