家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号 第232条 性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 2 第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。 3 性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。