総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号
第22条
指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、特別用途地区国際戦略建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国際戦略総合特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。以下同じ。)内において、産業の国際競争力の強化を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。別表第一の五の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の国際戦略総合特別区域計画には、第十二条第二項第三号に掲げる事項として、当該特別用途地区国際戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。