総合特別区域法平成二十三年法律第八十一号 第57条 認定地方公共団体(内閣総理大臣の認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下同じ。)が認定地域活性化総合特別区域計画に基づき第二条第三項第四号に掲げる事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。