補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号 第22条(財産の処分の制限) 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。