原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号 第13条(設立の登記) 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。