原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号
第69条(法人税の特例)
原子力事業者が第三十八条の規定に基づき機構の事業年度について機構の業務に要する費用に充てることとされる負担金を納付する場合には、その納付する負担金の額は、当該事業年度終了の日の属する当該原子力事業者の事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 原子力事業者が第四十五条第一項の認定を受けたときは、その特別資金援助(第四十一条第一項第一号に掲げる措置に限る。)による収益の額については、機構から交付を受けた資金の額を当該交付を受けた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。