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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第45条(特別事業計画の認定)

機構は、第四十二条第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしようとする場合において、当該資金援助に係る資金交付に要する費用に充てるため第四十八条第二項の規定による国債の交付を受ける必要があり、又はその必要が生ずることが見込まれるときは、運営委員会の議決を経て、当該資金援助の申込みを行った原子力事業者と共同して、当該原子力事業者による損害賠償の実施その他の事業の運営及び当該原子力事業者に対する資金援助に関する計画(以下「特別事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 特別事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第四十一条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(原子力事業者が廃炉等を実施する場合には、当該事項及び同条第三項各号に掲げる事項) 二 原子力事業者の経営の合理化のための方策 三 前号に掲げるもののほか、原子力損害の賠償の履行に充てるための資金を確保するための原子力事業者による関係者に対する協力の要請その他の方策 四 原子力事業者の資産及び収支の状況に係る評価に関する事項 五 原子力事業者の経営責任の明確化のための方策 六 原子力事業者に対する資金援助の内容及び額 七 交付を希望する国債の額その他資金援助に要する費用の財源に関する事項 八 その他主務省令で定める事項 3 機構は、特別事業計画を作成しようとするときは、当該原子力事業者の資産に対する厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しを行うとともに、当該原子力事業者による関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった特別事業計画が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の認定をすることができる。 一 当該原子力事業者による原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図る上で適切なものであること。 二 第二項第二号に掲げる事項が、当該原子力事業者が原子力損害の賠償の履行に充てるための資金を確保するため最大限の努力を尽くすものであること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 5 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 6 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該認定に係る特別事業計画(以下「認定特別事業計画」という。)を公表するものとする。 ただし、当該特別事業計画を提出した原子力事業者の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該原子力事業者の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。