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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令平成二十三年政令第二百五十七号

第24条(主務大臣及び主務省令)

法及びこの政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 一 法第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条の規定による認可、法第二十四条第五項の規定による意見の受理、法第二十五条第一項の規定による任命、同条第二項の規定による認可、法第二十八条の規定による解任、法第二十九条ただし書の規定による承認、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三章第二節、第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)、同条第二項の規定による命令(法第三章第二節、第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)、法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三章第二節、第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)並びに法第六十六条の規定による認可に関する事項 内閣総理大臣及び文部科学大臣 二 法第二十二条の五及び法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可、法第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による公表、法第三十六条の二第二項の規定による認可、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三章第二節、第三十五条第一項(同項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第一号において同じ。)、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条(法第三十五条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第一号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 文部科学大臣及び経済産業大臣 三 法第三十六条第一項及び第五十七条第一項の規定による認可、同条第二項の規定による協議、法第五十八条第一項の規定による承認、法第六十条第一項の規定による認可、同条第二項の規定による協議、同条第六項の規定による認可、法第六十二条第一号及び第二号の規定による指定、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十六条及び第六章(第五十八条の二を除く。以下この号及び第三項第二号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十六条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十六条及び同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに第二条第二項の規定による計算書の受理及び第二十一条第一項の規定による申請書の受理に関する事項 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣 四 法第三十八条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による公表、法第三十九条第四項の規定による認可、同条第五項の規定による協議、同条第七項の規定による命令、法第四十二条第二項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第四十二条第三項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第四十五条第一項の規定による認定、同条第五項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第四十五条第六項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第四十六条第一項の規定による認定、法第四十七条第一項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第二項の規定による公表、法第五十二条第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章(法第三十五条第一項(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)及び第五十五条の二を除く。以下この号及び第三項第三号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣 五 法第三十六条の三第一項の規定による認可、同条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理、法第五十五条の四第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による命令、法第五十五条の五の規定による届出の受理、法第五十五条の七第一号及び第二号の規定による指定、法第五十五条の九第二項の規定による承認、法第五十五条の十第一項及び第三項の規定による立入検査、同条第四項の規定による指示、同条第五項の規定による報告の受理、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条第一項(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第三十六条の三、第三十七条(法第三十五条第一項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第五十五条の二及び第五十八条の二(第一号に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣 六 法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条第二項、第三十七条(同項各号に掲げる業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第五号において同じ。)及び第五十八条の二(第二号に係る部分に限る。以下この号及び同項第五号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 文部科学大臣 2 法第六十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 3 法及びこの政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 法第三十五条の二第一項の主務省令及び法第七十一条の主務省令(法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三章第二節、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令 二 法第三十六条第二項、第五十八条第一項及び第三項、第六十二条第三号並びに第六十三条の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第三十六条の規定の施行に関し必要な事項並びに同条及び法第六章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)並びに第二条第二項、第七条第十号、第八条第一項第七号及び第三項、第十三条第二項第一号及び第七号並びに第二十二条の主務省令 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令 三 法第三十九条第二項及び第三項、第四十一条第一項第四号、第四十五条第二項第八号、第四十六条第一項並びに第五十二条第二項の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第五章の規定の施行に関し必要な事項並びに同章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 内閣総理大臣及び経済産業大臣の発する命令 四 法第三十六条の三、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第二項、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十五条の七第三号、第五十五条の八、第五十五条の九及び第五十八条の二の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 経済産業大臣の発する命令 五 法第五十八条の二の主務省令及び法第七十一条の主務省令(法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三十五条第二項、第三十七条及び第五十八条の二の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 文部科学大臣の発する命令 六 法第七十一条の主務省令(前各号に掲げるものを除く。) 内閣総理大臣及び文部科学大臣の発する命令

この条文が引く先 40

準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第22の5条 (委員の任命) 準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第39条 (負担金の額) 準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第42条 (資金援助の決定) 準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第43条 (資金援助の内容等の変更) 準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第45条 (特別事業計画の認定) 準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第46条 (認定特別事業計画の変更) 準用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第66条 (定款の変更) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第5条 (資本金) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第19条 (委員の解任) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第24条 (役員の職務及び権限) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第25条 (役員の任命) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第28条 (役員の解任) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第29条 (役員の兼職禁止) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第35条 (業務の範囲) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第35の2条 (報告) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第36条 (業務方法書) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第36の2条 (廃炉等技術研究開発業務実施方針) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第36の3条 (事業計画等) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第38条 (負担金の納付) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第47条 (認定特別事業計画の履行の確保) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第52条 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55の4条 (廃炉等積立金の額) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55の5条 (廃炉等実施認定事業者の届出) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55の7条 (廃炉等積立金の運用) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55の9条 (取戻し) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第55の10条 (立入検査) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第58条 (財務諸表等) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第58の2条 (区分経理) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第60条 (借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第62条 (余裕金の運用) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第64条 (監督) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第65条 (報告及び検査) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第71条 (主務省令への委任) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第2条 (国庫への納付手続) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第7条 (募集機構債に関する事項の決定) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第8条 (募集機構債の申込み) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第11条 (募集機構債の権利者) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第13条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第17条 (機構債の質入れの対抗要件) 引用 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第19条 (利札が欠けている場合における機構債の償還)

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なし