原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号 第64条(監督) 機構は、主務大臣が監督する。 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。