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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第78条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 二 第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 三 第三十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 四 第三十八条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 第三十九条第七項、第四十二条第三項(第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第六項又は第六十四条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。 六 第五十五条の七の規定に違反して廃炉等積立金を運用したとき。 七 第五十八条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。 八 第六十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。