HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第55の4条(廃炉等積立金の額)

廃炉等積立金の額は、機構の事業年度ごとに廃炉等実施認定事業者が機構に積み立てるべき額として機構が運営委員会の議決を経て定める額とする。 2 廃炉等積立金の額は、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準に従って定められなければならない。 一 廃炉等の実施に関する長期的な見通しに照らし、廃炉等を適正かつ着実に実施するために十分なものであること。 二 廃炉等実施認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであること。 3 機構は、廃炉等積立金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 4 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 5 機構は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、当該認可に係る廃炉等積立金の額を廃炉等実施認定事業者に通知しなければならない。 6 主務大臣は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の実施の状況、廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発の状況その他の事情に照らし必要と認めるときは、機構に対し、廃炉等積立金の額の変更をすべきことを命ずることができる。

この条文が引く先 0

なし