原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号 第36の2条(廃炉等技術研究開発業務実施方針) 機構は、廃炉等技術研究開発業務実施方針を定めなければならない。 2 機構は、廃炉等技術研究開発業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。