原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令平成二十三年政令第二百五十七号 第17条(機構債の質入れの対抗要件) 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。