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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法
平成二十三年法律第九十四号
第71条
(主務省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令
第24条
(主務大臣及び主務省令)
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