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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令平成二十三年政令第二百五十七号

第11条(募集機構債の権利者)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。 一 申込者 機構の割り当てた募集機構債 二 募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債 三 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債

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なし