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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第58の2条(区分経理)

機構は、次に掲げる経理については、主務省令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。 一 廃炉等積立金に係る経理 二 第三十五条第二項の業務に係る経理