原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号 第29条(役員の兼職禁止) 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。