HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第29条(役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし