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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第21条(委員の秘密保持義務)

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。

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なし