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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法平成二十三年法律第九十四号

第73条

第二十一条(第二十二条の七及び第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし