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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第15の9条(交付金相当額積立金の取戻し)

認定事業者又は旧認定事業者(認定事業者であった者をいう。以下同じ。)は、交付金相当額積立金を積み立てておく必要がない場合として経済産業省令で定める場合に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けた場合には、当該交付金相当額積立金の全部又は一部を取り戻すことができる。

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なし