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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号

第13の3の9条(交付金相当額積立金の取戻し)

法第十五条の九の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 法第十条の三の規定の違反について、その改善に必要な措置をとった場合 二 認定発電設備の解体等を完了し、その認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止した場合 三 法第十五条の十一第一項の規定による命令を受けた場合 四 その他認定事業者が交付金相当額積立金の取戻しを行うことが適切であると経済産業大臣が認めた場合 2 法第十五条の九の規定により経済産業大臣の確認を受けようとする者は、様式第七の二の二による申請書を推進機関を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類その他経済産業大臣が必要と認める書類を添付しなければならない。 一 第一項第一号の場合にあっては、違反の改善に必要な措置をとったことを証する書類 二 第一項第二号の場合にあっては、認定発電設備の解体等を完了したことについて経済産業大臣の確認を受けたことを証する書類 4 経済産業大臣が、法第十五条の十一第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者は、第一項第三号の場合に該当することについて法第十五条の九の確認を受けたものとみなす。

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なし