再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第39条(納付金の額の決定、通知等)
推進機関は、前条第一項の経済産業省令で定める期間ごとに、各電気事業者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各電気事業者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 第二条の五第二項及び第三十四条の規定は、納付金について準用する。 この場合において、同項中「認定事業者」とあり、並びに同条第一項、第三項及び第四項中「小売電気事業者等」とあるのは、「電気事業者」と読み替えるものとする。