再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号
第34条(納付金の納付の督促等)
推進機関は、前条第一項の規定による通知を受けた小売電気事業者等がその納付期限までに納付金を納付しないときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 推進機関は、前項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の額に納付期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
3 推進機関は、第一項の規定による督促を受けた小売電気事業者等が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該小売電気事業者等の氏名又は名称及び当該小売電気事業者等が第一項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付していない旨を公表しなければならない。