再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則平成二十四年経済産業省令第四十六号
第13の3の3条(調整交付金の額の算定方法)
法第十五条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第十五条の三の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(同条の規定に基づき算定して得た額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を控除して得た額に第一号から第五号までに掲げる額(当該方法により算定される額の調整交付金の交付を受ける電気事業者が一般送配電事業者である場合であって、離島等から再生可能エネルギー電気の調達を行う場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、第六号及び第七号に掲げる額を控除する方法とする。 この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、当該額は零とする。 一 交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額 二 特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第四号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額 三 前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約又は一時調達契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額 四 第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額 五 第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー電気を発電する認定発電設備を設置した場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額 六 当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が法第三十四条第一項の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額 七 第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の量に、翌日市場における当該電気が発電及び供給された時間帯と同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額に消費税及び地方消費税を加えた額に相当する額を乗ずる方法により算出した額