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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号

第60条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第五項、第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第十八条第二項の規定に違反して再生可能エネルギー電気を供給したとき。