再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号 第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条又は第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。