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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第5条(認定に関する処理期間)

内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

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なし