東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号
第24条
前条の認定を受けた市町村(以下この条において「認定市町村」という。)は、地域協議会における協議を経て、当該認定を受けた復興推進計画に定められた食料供給等施設整備事業に係る食料供給等施設の整備に関する計画(次の各号のいずれかに該当するものに限る。以下「食料供給等施設整備計画」という。)を作成することができる。 一 当該食料供給等施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)であり、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可(同法附則第二項第一号及び第三号に規定する許可を除く。)を受けなければならないものに係るものであること。 二 森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。第四項第六号及び第二十七条において「対象民有林」という。)において当該食料供給等施設を整備するため開発行為(同法第十条の二第一項に規定する開発行為をいう。以下この条及び第二十七条において同じ。)を行うものであり、当該開発行為を行うに当たり、同法第十条の二第一項の許可を受けなければならないものに係るものであること。
2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を地域協議会の構成員として加えるものとする。 一 食料供給等施設整備計画が前項第一号に該当する場合 道県知事、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第四十七条第四項第十五号及び第四十九条第八項第五号において同じ。)その他農林水産省令で定める者 二 食料供給等施設整備計画が前項第二号に該当する場合 道県知事並びに森林及び林業に関し学識経験を有する者
3 食料供給等施設整備計画には、食料供給等施設整備事業の実施主体、食料供給等施設の種類及び規模、当該食料供給等施設の用に供する土地の所在及び面積その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4 認定市町村は、第一項の規定により食料供給等施設整備計画を作成しようとするときは、当該食料供給等施設整備計画について、道県知事の同意を得なければならない。 この場合において、当該道県知事は、当該食料供給等施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 二 農地法第四条第六項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより食料供給等施設整備事業の目的を達成することができると認められないこと。 三 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 四 農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより食料供給等施設整備事業の目的を達成することができると認められないこと。 五 食料供給等施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。 六 対象民有林において食料供給等施設を整備するため開発行為を行う場合にあっては、当該開発行為が森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないこと。
5 認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における第一項及び前項の規定の適用については、第一項第一号中「係る」とあるのは「係るものであって、第四項第一号から第四号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第五号及び第六号に」とする。