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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第26条

第二十四条第一項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。