東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号 第73の5条(民法の特例) 第七十三条の二に規定する復興整備事業についての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。