津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号
第21条(津波防護施設区域の指定)
津波防護施設管理者は、次に掲げる土地の区域を津波防護施設区域として指定するものとする。 一 津波防護施設の敷地である土地の区域 二 前号の土地の区域に隣接する土地の区域であって、当該津波防護施設を保全するため必要なもの
2 前項第二号に掲げる土地の区域についての津波防護施設区域の指定は、当該津波防護施設を保全するため必要な最小限度の土地の区域に限ってするものとする。
3 津波防護施設管理者は、津波防護施設区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
4 津波防護施設区域の指定、変更又は廃止は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。